ベビーシッター派遣サービスの費用補助(内閣府補助事業)

概要

労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に使用できる「ベビーシッター派遣事業割引券」を発行することで、その労働者が支払う利用料金の一部または全部を助成する事業
※詳細は下記の「全国保育サービス協会」Webサイトにて、ベビーシッター派遣事業実施要綱およびベビーシッター派遣事業約款を確認してください。

利用可能者

学校法人関西医科大学に雇用される労働者

割引金額

割引券1枚あたり2,200円

対象児童

乳幼児または小学校3年生までの児童、その他上記の要綱・約款に定める児童

割引券対象サービス内容

家庭内における保育や世話およびベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎

割引券の利用限度枚数など

1日(回)対象児童1人ににつき2枚、1家庭につき1か月に24枚まで、1年間に280枚まで
ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合には、1家庭1日(回)につき1枚、年度内に4枚まで
※関西医科大学全体での使用枠に限りがあるため、上記とは別に利用上限を設ける場合があります。

申請方法・利用手順

  1. 全国保育サービス協会のホームページ(http://www.acsa.jp/htm/babysitter/)で、ベビーシッター派遣事業実施要綱およびベビーシッター派遣事業約款を確認する
  2. 「ベビーシッター派遣事業割引券交付申込書」を記入する(記入漏れや不備のないように注意)
  3. 上記「申込書」を総務部総務課へ提出する
  4. 総務部総務課から「ベビーシッター割引券」および「ベビーシッター割引券管理簿」を受領する
  5. ベビーシッター割引券を利用した後、「報告用半券<A>」を「ベビーシッター割引券管理簿」に添付のうえ、期日までに総務部総務課に提出する(「割引券本券<B>」はベビーシッターに渡す)

留意事項

  1. 常に連絡可能な連絡先を届け出ること
  2. 未使用の割引券は総務部総務課に返却すること
  3. 割引券が不要になった場合や割引券の使用条件を満たさなくなった場合は、速やかに割引券を総務部総務課に返却すること
  4. 「報告用半券<A>」を紛失した場合や、使用後の「報告用半券<A>」および「ベビーシッター割引券管理簿」の提出を怠った場合は、翌年度申込ができなくなるため注意すること

※本事業は国の補助事業のため、政策変更により内容変更または終了となる場合がありますので、予めご理解ください。

割引券が利用できる会社

(大阪府内)
★マークは病児保育にも対応(一部制限がある場合があります)

(順不同、令和5年4月現在)

※その他の地域については、全国保育サービス協会のホームページ(http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm#area_27)をご覧ください。

利用者の声

附属病院脳神経内科 M先生(女性)

現在私は3歳と1歳を子育て中で、短時間勤務の制度を利用しています。また以前は、自宅から離れた認可外保育所に預けていたため、本学からの費用補助の下、朝の送迎をベビーシッターに依頼していました。ベビーシッターを利用することで時間と気持ちに余裕が生まれました。本学の手厚い女性医師支援制度、職場の先生方と家族のサポートに支えられ、仕事が続けられているだけでなく、興味のある研究分野の研鑽を積むことができていることに大変感謝しています。仕事と子育ての両立は容易とは言えませんが、皆さんのサポートを受けながらこれからもますます臨床・研究に楽しく関わっていきたいと思っています。