本学で利用することができるベビーシッター派遣サービスの費用補助(内閣府補助事業)について、令和3年度から制度が一部改正されました。これまで、割引券を利用して受けた割引料は雑所得に区分され課税対象でしたが、令和3年度より、子育て支援の観点から所得税・個人住民税が非課税となります。
 また、先日お知らせしました通り、ベビーシッター割引券の対象児童1人あたりの1日の利用上限額が増額(2,200円⇒4,400円)されています。詳しくはこちらをご覧ください。

 新型コロナウイルス感染症対策における保育園、小学校の休業等に伴うベビーシッター割引券の特例措置については、こちらをご覧ください。