病児及び病後児保育支援制度
概要
本学に勤務する女性医師又は女性歯科医師に、病児及び病後児の保育(以下、「病児保育等」とします)を利用した際の料金の一部を補助することで、診療などの業務遂行の支援や、仕事と家庭の両立の支援を行うことを目的としています
制度適用者
本学就業規則に定める職員のうち、女性医師又は女性歯科医師(専攻医、臨床研修医、研修歯科医、医員、嘱託医員を含む)
支援内容
地域の病児保育施設、ベビーシッターなどの病児保育により保育事業者などに支払った保育料金のうち、子ども1人につき1回あたり1万円を上限に、実費を補助します
なお、その際の補助金額は所得税を源泉徴収した金額となります
利用上限など
対象児童1人につき月の利用額を3万円までとします
対象児童
制度適用者の小学校3年生までの実子
支援の条件
次に掲げる要件のすべてを満たす病児保育等を依頼した場合に限ります
- 制度適用者が附属病院等※に出勤した日に利用した病児保育等
- 対象児童が小学3年生の学年度末を迎えるまでの病児保育等
- 保育事業者へ病児保育等を依頼し、保育料金を制度適用者もしくはその配偶者が負担した病児保育等
※附属病院等:関西医科大学附属病院・関西医科大学総合医療センター・関西医科大学香里病院・関西医科大学くずは病院・関西医科大学天満橋総合クリニック
申請方法・利用手順
利用希望者は、初めに利用登録を行ってください
病児保育等の利用後は、本人負担額の全額を支払った上で、利用日から3か月を経過した日の属する月の5日までに必要書類を提出してください
(利用登録)※毎年、初回利用時に提出
- 病児及び病後児保育支援制度利用登録書(様式1)
- 対象となる乳幼児・児童の保険証の写し
(利用申請)
- 病児及び病後児保育支援制度利用申請書(様式2)
- 保育事業者に支払った保育料金の領収書またはそれに準ずるもの(口座振替の明細書等)の写し
- (前項がない場合)保育事業者による病児及び病後児保育支援制度利用証明書(様式3)または病児保育等を利用したことがわかる書類
- 本制度以外の他の補助制度を利用した場合は、当該補助制度による補助金額がわかる書類(交付決定通知等)の写し
いずれの書類もオール女性医師キャリアセンター宛に提出してください
様式1~様式3のダウンロードはこちら(学内専用)
留意事項
- 常に連絡可能な連絡先を届け出ること
- 補助の対象は保育料金のみであり、登録料、食事代等は含まないため、領収書等に保育料金以外の料金が含まれる場合は、内訳が分かるようにすること