ベビーシッター派遣サービスの費用補助(内閣府補助事業)

概要

労働者がベビーシッター派遣サービスを利用した場合に使用できる「ベビーシッター派遣事業割引券」を発行することで、その労働者が支払う利用料金の一部または全部を助成する事業
※詳細は下記の「全国保育サービス協会」Webサイトにて、ベビーシッター派遣事業実施要綱およびベビーシッター派遣事業約款を確認してください。

利用可能者

学校法人関西医科大学に雇用される労働者

割引金額

割引券1枚あたり2,200円

対象児童

乳幼児または小学校3年生までの児童、その他上記の要綱・約款に定める児童

割引券対象サービス内容

家庭内における保育や世話およびベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎

割引券の利用限度枚数など

1日(回)対象児童1人ににつき2枚、1家庭につき1か月に24枚まで、1年間に280枚まで
ただし、「職場への復帰」のためにサービスを利用する場合には、1家庭1日(回)につき1枚、年度内に4枚まで
※関西医科大学全体での使用枠に限りがあるため、上記とは別に利用上限を設ける場合があります。

申請方法・利用手順

  1. 全国保育サービス協会のホームページ(http://www.acsa.jp/htm/babysitter/)で、ベビーシッター利用ガイドを確認する
  2. 「ベビーシッター派遣事業割引券公布申込書」を記入する(記入漏れや不備のないように注意)
  3. 上記「申込書」を総務部総務課へ提出する
  4. 総務部総務課からメールで「ベビーシッター派遣事業割引券URL(電子割引券)」をExcelファイル等で受領する
  5. ベビーシッター派遣サービスを利用する際に、電子割引券を開き、事業者に提示する
  6. 本来の利用料金から割引額を差し引いた料金を事業者に支払う

留意事項

  1. 常に連絡可能な連絡先を総務部総務課に届け出ること
  2. 未使用の割引券は総務部総務課に返却すること
  3. 割引券の有効期間は、発行日から発行日が属する年度の末日となり、有効期間にしようされなかった割引券を翌年度に繰り越すことはできない
  4. その他詳細は、「関西医科大学ベビーシッター派遣事業割引券利用ルール」を参照すること

※本事業は国の補助事業のため、政策変更により内容変更または終了となる場合がありますので、予めご理解ください。

割引券が利用できる会社

(大阪府内)
★マークは病児保育にも対応(一部制限がある場合があります)

(順不同、令和6年4月現在)

※その他の地域については、全国保育サービス協会のホームページ(http://www.acsa.jp/htm/babysitter/ticket_handling_list.htm#area_27)をご覧ください。

利用者の声

附属病院脳神経内科 M先生(女性)

現在私は3歳と1歳を子育て中で、短時間勤務の制度を利用しています。また以前は、自宅から離れた認可外保育所に預けていたため、本学からの費用補助の下、朝の送迎をベビーシッターに依頼していました。ベビーシッターを利用することで時間と気持ちに余裕が生まれました。本学の手厚い女性医師支援制度、職場の先生方と家族のサポートに支えられ、仕事が続けられているだけでなく、興味のある研究分野の研鑽を積むことができていることに大変感謝しています。仕事と子育ての両立は容易とは言えませんが、皆さんのサポートを受けながらこれからもますます臨床・研究に楽しく関わっていきたいと思っています。