肝疾患相談センターでは、患者さんやご家族の生活上の困りごと、また一般の方からのご質問を含め、各専門職が無料でご相談をお受けしています。内容に応じて肝臓専門医・看護師・薬剤師・栄養士・医療ソーシャルワーカー・事務職員が対応いたしますので、詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。ご相談についての秘密は厳守いたします。お気軽にご相談下さい。
相談窓口 : 肝疾患相談センター(患者総合相談窓口)
<直接窓口にお越しの方>
受付時間 : | 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く) |
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場所 : | 本館1階 肝疾患相談センター(患者総合相談窓口) |
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※【注意】外来診察での無料相談は行っておりませんのでご了承下さい。
<電話・FAXでのご相談>
電話 : 06-6992-1001(代表)内線2178 (月曜日~金曜日 午前9時~午後5時)
FAX : 06-6993-9515(24時間受付)
※Faxによる相談は1週間を目安に回答致します。
対象となる肝炎治療(インターフェロンフリー治療:C型肝炎、インターフェロン治療:C型肝炎、B型肝炎、核酸アナログ製剤治療:B型肝炎)を受ける方で認定基準を満たした場合、治療期間中の医療費が、収入によって1万円か2万円/月までになります。核酸アナログ製剤治療以外の治療では、肝がんの合併がないことが条件となります。また、一定の条件を満たした方には助成期間の延長や、2回目の制度適用が認められます。ご自身が基準に該当するかどうかは、かかりつけ医(主治医)にご相談ください。
2018年4月より、肝炎ウイルス検査結果が陽性の方を対象に、大阪府肝炎専門医療機関において肝炎ウイルスの初回精密検査(医療保険適用分に限る)を受けた際の検査費用の自己負担分を大阪府が助成しています(1回のみ)。ご自身が基準に該当されるかどうかは肝疾患相談支援センター(患者総合相談窓口)にご相談ください。
申請窓口:下記へ書類を郵送する
〒540-8570 大阪市中央区大手前二丁目 1-22
大阪府健康医療部保健医療室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ
2018年12月より、肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の方を対象として、入院医療費の一部を大阪府が助成しています。医療費の自己負担額が一定額を超えた月が年4回以上あり、世帯年収が概ね370万円以下の方が対象となります。助成を受けるためには、大阪府に申請し、参加者証の交付を受ける必要があります。ご自身が基準に該当されるかは主治医までご相談ください。
申請窓口:住民票を管轄する保健所
医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。年齢や所得に応じて支払う医療費の自己負担上限額が定められています。
事前に限度額認定証の手続きを行うことで、窓口での医療費の支払いが自己負担上限額までとなります。入院の予定がある方、外来で高額な医療費負担が見込まれる方は、お早めに手続きをお済ませください。
申請窓口:加入されている健康保険によって異なります。
必要書類:被保険者証、印鑑
交付には細やかな要件がありますが、肝臓病の原因を問わず、肝機能の低下により日常生活に著しい制限のある方、肝移植を受けた方に交付されます。様々な障害福祉サービスを受けたり、等級によっては医療費が軽減される制度を受けたりすることができる社会保障制度のひとつです。
平成28年4月1日以降の申請分から、新基準が適用されることになりました。これまで認定対象とならなかった方についても、対象となる可能性があります。ご自身が基準に該当するかどうかはかかりつけ医(主治医)にご相談ください。
申請窓口 : | 住民票を管轄する市町村の役所 |
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必要書類 : | 医師(身体障害者手帳指定医師)の記載した診断書、写真(縦4cm、横3cm)、診断書の領収書(非課税世帯のみ) |
国の定める特定の疾患に関する医療費などの自己負担を軽減する制度です。平成27年1月1日から新しい医療費助成制度として一部内容が変更されました。変更内容は月額自己負担上限額の金額・算定方法、対象疾病の拡大、指定医療機関・指定医の指定です。疾患名や申請方法、申請書類等、詳細は当院作成のリーフレットをご参照ください。ご自身が基準に該当するかどうかは主治医までご相談ください。
申請窓口:加入されている健康保険によって異なります。
児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、子どもの慢性疾患のうち国の定める特定の疾患に関する医療費の自己負担分を軽減する制度です。対象年齢は18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は20歳未満)の児童です。疾病名や申請方法、申請書類等、詳細は当院作成のリーフレットをご参照ください。ご自身が基準に該当するかどうかは主治医までご相談ください。
申請窓口:加入されている健康保険によって異なります。
細やかな要件がありますが、肝臓病の病状が年金法に定める障害の状態にある場合、老齢基礎年金受給前の方に生活保障として支給されます。肝移植を受けた方も、術後の症状や治療経過などを勘案して認定される可能性があります。
平成26年6月1日から肝機能障害について新基準が適用されることになりました。これまで認定対象とならなかった方についても、対象となる可能性があります。ご自身が基準に該当するかどうかは肝疾患相談センター(患者総合相談窓口)にご相談ください。
申請窓口 : | お近くの年金事務所 |
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必要書類 : | 個々のケースで必要書類が異なりますので、年金事務所もしくは肝疾患相談センター(患者総合相談窓口)までお尋ねください。 |
※出典 : | 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」 「障害年金のお知らせ(改正のポイント)」は厚生労働省のホームページより |
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65歳以上の方はどなたでも申請できますが、40歳以上65歳未満の方でも進行した肝がんの方であれば申請が可能です。福祉用具のレンタルや訪問看護、ホームヘルパーなどのサービスを受けることができます。
申請窓口 : | 住民票のある市町村の役所(介護保険申請窓口)、もしくは地域包括支援センター(申請代行のみ) |
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必要書類 : | 介護保険被保険者証(65歳未満の方は健康保険証の写し)生活保護受給中の65歳未満の方は、ご自身の担当ケースワーカーにご相談ください。 |
肝疾患相談センター(本館1階 患者総合相談窓口)
受付時間 : 月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、年末年始を除く)
06-6992-1001(代表)内線2178 (月曜日~金曜日 午前9時~午後5時)
06-6993-9515(24時間受付)